国立国会図書館は、国会に属する唯一の国立の図書館です。国会法第130条の規定に基づき、国立国会図書館法により設置されています。「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」(国会法 第130条)

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